有料老人ホーム

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ガイドヘルパー(がいどへるぱー)

ガイドヘルパーとは、視覚障害者や全身性障害者、知的障害者等を対象に、外出や買い物等の介助を行う資格のある人です。

ガイドヘルパーの正式名称は、2003年に国独自の措置制度から市町村主体の支援費制度に移行してからは「移動介護従業者」と命名され、さらに2006年に施行された障害者自立支援法に伴い「外出介護従業者」に名称変更されました。

しかし、その年の9月には、外出介護サービスの多くが市区町村の地域生活支援事業に移行したため、元の「移動介護従業者」が正式名称として定着しています。一般的には、「ガイドヘルパー」や「移動支援従業者」といった名称で呼ばれる事も多くあります。

ガイドヘルパーは、それらの名称が表す通り、外出移動に関するサポートが主で、車椅子での移動や、乗り物等の乗り降り、階段の昇り降り等の支援を行い、そういった介助サービスを通して、障害を持つ方の自立支援と社会進出を後押しする役目を担います。

ガイドヘルパーの資格取得には、まずは各都道府県または政令指定都市等が実施する「移動介護従業者養成研修」を修了しなければなりません。

研修課程は、「視覚障害者移動介護従業者養成研修」が20時間、「全身性障害者移動介護従事者養成研修」が16時間、「知的障害者移動介護従業者養成研修」が19時間の計55時間の講義と演習で構成されています。

この研修課程を全て修了すると、都道府県知事から修了証明書が付与され、ガイドヘルパーとして働く資格が得られます。ただし、介護福祉士またはホームヘルパー2級以上の有資格者は一部の研修課程が免除されます。

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