生活支援員とは、高齢者や障害者等の日常生活に関して様々な面でサポートする人です。
別名「ライフサポートアドバイザー」といい、高齢者や障害者等の生活指導から、相談援助、安否確認、緊急時の対応まで、利用者のニーズに応じて様々な支援を行います。
具体的には、「一人暮らしの生活に不安がある」、「金銭管理に不安がある」、「介護サービスの利用手続きが一人でできない」等の認知高齢者や知的障害者、精神障害者等を対象に、本人の意思の下で生活支援専門員が作成した契約書に基づき、家事の手伝いや預貯金の出し入れ、介護サービスの利用手続き等を代行します。
この他、生活支援員は介護福祉施設やシルバーハウジング(ケア付きの高齢者向け賃貸住宅)等を中心に、地域在住の高齢者等の支援を行います。
生活支援員のサービスは、1999年に厚生省の事業に加えられた「地域福祉権利擁護事業 (ちいきふくしけんりようごじぎょう)」の一つで、判断能力が低下した高齢者等が、住み慣れた地域で安心した暮らしを送るために作られた国の支援制度です。
この支援制度は、2007年に「日常生活自立支援事業」と名称変更され、社会福祉法に基づく「社会福祉協議会」が実施主体として地域のボランティアセンターや介護福祉サービス事業者と協力し合い、利用者の多様なニーズに応えています。
また、生活支援員のサービス利用料は、各市区町村の社会福祉協議会によって異なり、契約締結前の初期相談等の経費や生活保護受給世帯の利用料は、原則無料で提供しています。
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