有料老人ホーム

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成年後見制度(せいねんこうけんせいど)

成年後見制度とは、認知症や精神障害等によって判断能力が低下した人を法律の範囲で保護する制度です。

具体的には、遺産相続や悪徳商法等で本人が不利益を被らないために、家庭裁判所で選任された代理人を通じて、本人の意思や判断を最大限に尊重した保護・支援する制度です。

成年後見制度は、主に「法定後見制度」と「任意後見制度」との2種類からなり、前者は原則判断能力の著しい低下がみられる人が利用できる制度で、後者は、本人の判断能力に関係なく利用する事ができる制度です。

前者の法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって「後見制度」、「保佐制度」、「補助制度」の3つの制度に分類されます。

後見制度とは、判断能力がない人を対象に、代理人である成年後見人が、本人に代わって財産に関する全ての法律行為を行う事ができる制度です。さらに後見制度の下では、本人または成年後見人は、日常生活に関わる行為を除いて本人の不利益となる法律行為を取消す事ができます。

保佐制度とは、判断能力が著しく低下した人を対象に、本人が申し立てを行った特定の法律行為(「民法13条第1項」で定められた借金や財産に関する権利等)の範囲内で、本人が代理人である保佐人に代理権を与える事ができる制度です。さらに保佐制度の下では、本人または保佐人は、申し立てを行った特定の法律行為を本人の同意のもとで取消す事ができます。

補助制度とは、判断能力が低下した人を対象に、本人自ら代理人である補助人に特定の法律行為に対して同意権や代理権を与える事ができる制度です。

後者の任意後見制度とは、判断能力が低下する将来に備えて本人が、事前に公証人役場で信頼できる後見人と任意後見契約を結べる制度です。

事前に後見人を決めておく事で、将来認知症等の病気で判断能力が衰えた時に、本人に代わって後見人に療養中の看護や財産管理に関する事務手続き等を依頼する事ができます。

ただし、法定後見制度のような取消権がなく、本人または後見人が行った法律行為を後から取消す事はできません。また、結婚や離婚、死後の財産管理等の一身専属的な権利については契約範囲外になっています。

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