有料老人ホーム

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要介護認定(ようかいごにんてい)

要介護認定とは、介護保険制度の下で認定された本人の要介護状態の程度を示すものです。

要介護認定の種類は大きく分けて、介護を必要とする「要支援1・2」及び「要介護1~5」と、介護を必要としない「自立(非該当)」があり、介護保険法に基づき細かく7段階に分類されます。

対象者は原則、介護保険に加入している65歳以上の第1号被保険者で、本人またはご家族等の申請によって、医療保険に加入している40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」も要介護認定を受ける権利を有します。

要介護認定には、本人またはご家族等による申請が必要となり、介護保険制度の運営主体である市区町村へ申請を行います。その後、認定までには、主治医の意見書、または市区町村の調査員による訪問調査を経て一次判定が行われ、その一次判定をもとに、保健や医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」の二次判定で決定します。

この認定期間はおよそ1ヶ月以内で、申請者は、申請から原則30日以内に認定結果及び介護保険証を受取れます。

また万が一、認定結果に不服があった場合には、通知を受取った翌日から60日以内に各地域の「介護保険審査会」に申し立てを行い、再審査の要求を行う事も可能です。

ただし、認定結果には有効期間があり、初めて要介護認定を受けた場合には6ヶ月、引き続き更新する場合には1年から2年と、各地域によって更新期限が決められています。

「要支援」に認定された場合に利用できるサービスは、主に介護予防を目的としたサービスで、具体的には、地域包括支援センターの相談のもとに作成された「介護予防ケアプラン」に基づいた日帰り等の通所サービス、または訪問介護等のデイサービス等です。

「要介護」に認定された場合に利用できるサービスは、介護サービスが主で、具体的には、ケアマネージャーの相談のもとに作成された「ケアプラン」に基づいた、在宅サービスや通所サービス、介護福祉施設等のサービスと、要介護度によって利用できるサービスが異なります。

また自己負担金についても要支援度や要介護度によって異なり、要介護認定の程度が高い程、負担金が少なくなっています。

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