有料老人ホーム

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後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者(後期高齢者)を対象に、平成20年4月に新しく施行された医療制度です。

制度開始日に「長寿医療制度」と名称変更がありましたが、一般的には「後期高齢者医療制度」という旧名称が定着しており、公的機関でもこの二つの名称を併記する場合がほとんどです。

後期高齢者医療制度は、原則75歳の誕生日から自動的に後期高齢者医療制度の対象者となり、また65歳以上75歳未満で、都道府県ごとに市町村が加入する後期高齢者医療広域連合(以下、広域連合)から「一定程度の障害がある」と認定された方は、原則認定日から被保険者の資格を持ちます。ただし、「生活保護を受けている」、または「日本国籍を有しない」といった方は対象外となります。

運営主体は主に各都道府県の広域連合が行い、保険料の徴収または窓口業務については各市町村が担当します。財源は、被保険者の保険料が1割、後期高齢者支援金が4割、国や都道府県の公費がおよそ5割の構成になっています(平成20年度『後期高齢者医療制度の概要』参照)。

医療費は、各都道府県の広域連合が定めた「均等割額」と「所得割額」で計算され、在住の都道府県や個人の所得によって負担額が異なります。

また病院等で支払う医療費は、通常は1割が自己負担、現役並みの所得者(住民税課税所得が145万円以上の被保険者及び同じ世帯に属す被保険者、単身の被保険者は世帯収入が383万円以上、同じ世帯に複数の被保険者がいる場合は世帯帯収入が520万円以上の方)は3割が自己負担となります。

ただし、低所得者世帯や、会社の健康保険等の被扶養者だった方が後期高齢者医療制度の被保険者対象となった場合等は、医療費が軽減される措置を受ける事ができます。

また負担額や医療費は2年ごとに見直され、年間の保険料の上限も50万円と定められています。医療費の支払い方法は、年金支給期に自動的に天引きされる「特別徴収」と、市町村から送付される納付書で、自らが金融機関等に納める口座振替等の「普通徴収」があります。

※現在、後期高齢者医療制度は平成25年4月をめどに、新しい制度へ移行される予定です。

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