介護保険制度とは、高齢者のための医療・福祉・介護サービスの向上を目的に平成12年4月に施行された社会保険制度です。
原則、40歳以上の国民全てに加入義務があり、寝たきりや認知症等の要介護状態の将来に備えて生涯保障される公的保険です。
介護保険制度で利用できるサービスは、本人の持つ要介護認定によって異なり、要介護者を中心に、介護福祉施設等で受ける日帰りの通所サービスや長期入所等の介護サービスに加え、「予防重視型システム」が導入された平成18年4月からは、軽度の要介護状態にある方でも、要介護の重症化等を防ぐための介護予防サービスを受けられるように制度が改変されています。
介護保険制度の財源は、利用者の自己負担額の1割を除いて、国や都道府県、市町村の公費が5割、残りを被保険者の保険料でまかなわれています。
個人が支払う保険料は、年齢や住まい、勤務先等によって異なり、65歳以上の第1号被保険者は、在住の市区町村の基準額及び所得額によって保険料が決められます。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、加入の健康保険の種類や所得額によって保険料が決定されます。
保険料の支払い方法については、第1号被保険者は年金から自動的に天引きされる「特別徴収」または、市区町村の納付書によって自らが金融機関等に納める「普通徴収」等があります(※特別徴収を利用できるのは、原則年額18万円以上の老齢年金または退職年金の受給者に限ります)。
健康保険に加入する第2号被保険者は、基本給与から天引きされ、保険料の半分を事業主が負担します。
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