2006年の介護保険制度改正で新たに始まった情報公表制度をご存知ですか?
都道府県ごとに指定を受けた「介護サービス情報公表センター」というものがあります。介護サービス事業所の情報提供と、サービスの質の向上を目指して、運営状態やサービス提供の情報公表が義務付けられました。
1年に1回、事業所は都道府県に対し、報告を行い、報告どおりの運営がなされているか、訪問調査を受けることになっています。その結果は、情報公表センターから公表され、誰でも閲覧することができます。
どんな内容が公表されるのでしょうか?
公表される情報は「基本情報」と、「調査情報」の2つに大きくわけられます。「基本情報」は職員体制、利用料金等の基本的な事実情報です。これは、パンフレットや、ホームページでも知ることができます。
「調査情報」は介護サービスに関するマニュアルの有無、サービス提供内容の記録管理の有無等、介護サービスの内容や事業所の運営状況に関する情報です。内容は非常に多岐にわたっています。中でも、介護サービスに関する項目に注意してみましょう。
「利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置」という項目の中に、職員への認知症ケアの研修の実施状況などの情報があります。「うちは研修をしっかり行っています。」「資格を持っている職員が多いです。」と言っていても、本当に研修を実施しているかどうかは、訪問調査で研修参加記録やマニュアルの有無もチェックされます。また、プライバシーへの配慮や、身体拘束をしないための取り組み、健康管理のための取り組みなども調査項目にあります。
事業所の運営状況に関する項目もあります。事業計画や、収支報告書、決算報告書などを閲覧できるかどうかも報告しなければなりません。閲覧できるのであれば、施設見学の際に見せてもらうこともできます。
ケアの面、運営面のことは情報公表制度である程度確認ができます。見学の際に聞いたことと違うことがあれば質問してみてもいいかもしれません。情報公表制度は、介護サービスを利用者に選んでもらうための制度です。せっかくなので、見学とあわせて使ってみましょう。
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